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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百二十五条の二 (委員会の命令に対する審査請求)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(委員会の命令に対する審査請求)

第二百二十五条の二

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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