条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十八条の四 (会計帳簿の提出命令)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会計帳簿の提出命令)

第百二十八条の四

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百二十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の四(会計帳簿の提出命令)について教えてください」と聞く
← 第百二十八条の三(会計帳簿の閲覧等の請求) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百二十九条(計算書類等の作成等) →