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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十八条の四 (会計帳簿の提出命令)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(会計帳簿の提出命令)
第百二十八条の四
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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