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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十九条 (投資主総会の権限)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主総会の権限)

第八十九条

投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。

2この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。

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この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「特定信託約款」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十四条第二項の規定の適用については、旧投信法第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第三項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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