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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十条の三 (投資主に対する通知等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主に対する通知等)

第八十条の三

投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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