(投資主に対する通知等) 第八十条の三 投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 e-Gov法令検索で第八十条の三を開く ↗