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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十八条 (投資口の譲渡)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資口の譲渡)

第七十八条

投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。

2投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。

3投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。

4投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。

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