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投資信託及び投資法人に関する法律 第四十一条 (政令への委任)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(政令への委任)
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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