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投資信託及び投資法人に関する法律 第七十二条 (設立時執行役員等の選任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立時執行役員等の選任)

第七十二条

前条第一項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

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