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投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十八条
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
第百七十八条
施行日前にされた旧投資信託法第五十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
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