条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十八条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第百七十八条

施行日前にされた旧投資信託法第五十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十八条について教えてください」と聞く
← 第百二十三条(その他の経過措置の政令への委任) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百七十九条 →