(承認の条件) 第二百二十三条の二 内閣総理大臣は、この法律の規定による承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十三条の二を開く ↗