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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百二十三条の二 (承認の条件)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(承認の条件)

第二百二十三条の二

内閣総理大臣は、この法律の規定による承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

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