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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十九条 (政令への委任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(政令への委任)

第二十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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