(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則) 第百三十九条の六 前二条の規定は、募集投資法人債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第百三十九条の六を開く ↗