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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の六 (募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)

第百三十九条の六

前二条の規定は、募集投資法人債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

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