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金融商品取引法施行令 第十六条の七 (金銭に類するもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金銭に類するもの)

第十六条の七

法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。

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