条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法施行令
› 第十六条の七
金融商品取引法施行令 第十六条の七 (金銭に類するもの)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(金銭に類するもの)
第十六条の七
法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、
第一条の三各号
に掲げるものとする。
e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十六条の七(金銭に類するもの)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条の3
← 第十六条の六(最良執行方針等の適用除外等)
金融商品取引法施行令 目次
第十六条の七の二(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為) →