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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二十五 (業務又は財産の状況に関する報告)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務又は財産の状況に関する報告)

第二百八条の二十五

最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 別紙様式第十七号の六により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書毎最終指定親会社四半期(法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この条第二百八条の二十八第一項、第四項及び第五項並びに第二百八条の二十九第三項及び第四項において同じ。)経過後一月以内
  2. 四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の最終指定親会社四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。)毎最終指定親会社四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)

2最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。

3外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を受けようとする期間
  3. 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を必要とする理由

4前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  4. 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面

5金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。

6金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

  1. 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

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