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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百四十九条 (業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容及び方法)

第三百四十九条

法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務運営に関する基本原則
  2. 業務執行の方法
  3. 業務分掌の方法
  4. 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
  5. 第三百五十八条第二号から第五号までに規定する措置の内容
  6. 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の氏名及び役職名

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