(業務の内容及び方法) 第三百四十九条 法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一業務運営に関する基本原則二業務執行の方法三業務分掌の方法四投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容五第三百五十八条第二号から第五号までに規定する措置の内容六投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者の氏名及び役職名 e-Gov法令検索で第三百四十九条を開く ↗