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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百五十八条 (業務管理体制の整備)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務管理体制の整備)

第三百五十八条

法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
  2. 投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置がとられていること。
  3. 投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下この号及び第三百六十条第一項第一号ハにおいて「委託者」という。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委託者以外の委託者を含む。)との利益が相反する行為その他これに準ずる行為を適切な方法により特定し、これらの行為が投資運用関係業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置がとられていること。
  4. 投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。
  5. 投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置がとられていること。

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