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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百五十七条 (変更登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(変更登録の申請)

第三百五十七条

法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 第三百四十九条各号に掲げるものを記載した書類

3第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号ヘに掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

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