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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百六十条 (業務に関する記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務に関する記録)

第三百六十条

法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。

  1. 当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る記録
    1. 投資運用関係業務を行った年月日及びその内容
    2. 投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名
    3. 投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報
  2. その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録

2前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

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