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金融商品取引法 第六十六条の八十一 (記録の保存)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(記録の保存)

第六十六条の八十一

投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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