(記録の保存) 第六十六条の八十一 投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の八十一を開く ↗