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金融商品取引法 第六十六条の七十八 (業務管理体制の整備)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務管理体制の整備)

第六十六条の七十八

投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

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