(業務管理体制の整備) 第六十六条の七十八 投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の七十八を開く ↗