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金融商品取引法 第六十六条の七十七 (委託者に対する義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(委託者に対する義務)

第六十六条の七十七

投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

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