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金融商品取引法 第六十六条の七十六 (誠実義務)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(誠実義務)
第六十六条の七十六
投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
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