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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十六条 (適格機関投資家等特例業務に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)

第二百三十六条

第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項第二百三十九条第一項及び第三百六十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。

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