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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十二条 (顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)

第二百十二条

令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。

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