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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十三条 (外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)

第二百十三条

令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券の売買
  2. 有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

2令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。

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