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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十七条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第三百三十七条

法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  2. 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
  3. 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

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