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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十九条の二 (登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)

第百四十九条の二

第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条及び次条第一号イにおいて同じ。)に交付されること。
    2. 登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。
  2. 前号イ又はロの有価証券の売買をした月におけるその個人の同号イの対価に相当する額及び同号ロの対価に相当する額の全部又は一部の総額が十万円を超えることとならないこと。
  3. 当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
    1. 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
    2. 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
    3. 他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
    4. 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
    5. 顧客から申出があったときには解約するものであること。

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