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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十九条 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第三百三十九条

法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。

3高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

4高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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