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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の三 (届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

第二百八条の三

令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。

2親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 当該親会社の商号又は名称
  4. 特定書類(令第十七条の二の三第一項に規定する特定書類をいう。第六号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
  5. 届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。)
  6. 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由

3前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該親会社の定款又はこれに代わる書面
  2. 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  3. 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。

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