(親会社に係る記載事項) 第二百八条の四 法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一資本金の額又は出資の総額二本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地三事業の内容 e-Gov法令検索で第二百八条の四を開く ↗