条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の四 (親会社に係る記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社に係る記載事項)

第二百八条の四

第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資本金の額又は出資の総額
  2. 本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地
  3. 事業の内容

e-Gov法令検索で第二百八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の四(親会社に係る記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八条の三(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百八条の五(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類) →