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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の五 (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)

第二百八条の五

第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。

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