条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の六 (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)

第二百八条の六

第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

  1. 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
    1. 経理管理を行っている親会社の商号又は名称
    2. 経営管理の方法
    3. 経営管理に係る体制
    4. 当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
  2. 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
    1. 資金調達に関する支援の方針及び方法
    2. 資金調達に関する支援の実施基準

e-Gov法令検索で第二百八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の六(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八条の五(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百八条の七(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等) →