条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の七 (届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

第二百八条の七

第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の七(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八条の六(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百八条の八(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの) →