(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの) 第二百八条の八 法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。 e-Gov法令検索で第二百八条の八を開く ↗