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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の八 (親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)

第二百八条の八

第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。

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