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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二 (総資産の額の算出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(総資産の額の算出)

第二百八条の二

第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。

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