(資産の国内保有) 第二百八条 令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。 e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗