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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条 (資産の国内保有)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(資産の国内保有)

第二百八条

令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

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