(国内に保有すべきことを命ずることができる資産) 第十七条の二 法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗