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金融商品取引法施行令 第十七条の二 (国内に保有すべきことを命ずることができる資産)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)

第十七条の二

法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。

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