(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条
法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第五十条の二第九項及び第十項において会社法の規定を準用する場合における同条第九項及び第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第五十条の二第九項及び第十項において会社法の規定を準用する場合における同条第九項及び第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国際協力銀行が、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第二十三条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3国際協力銀行が、国際協力銀行法第二十三条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合においては、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
4前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。