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金融商品取引法施行令 第十七条の二の二 (特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)

第十七条の二の二

法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。

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