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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百六十六条 (参考人等に支給する旅費その他の費用)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(参考人等に支給する旅費その他の費用)

第三百六十六条

第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。

2鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

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