条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百六十五条 (監督処分の公告)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(監督処分の公告)

第三百六十五条

法第六十六条の八十六の規定による公告は、官報により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六十五条(監督処分の公告)について教えてください」と聞く
← 第三百六十四条(所在不明者の公告) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第三百六十六条(参考人等に支給する旅費その他の費用) →