(監督処分の公告) 第六十六条の八十六 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の八十六を開く ↗