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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百六十七条 (投資運用関係業務受託業者に関する権限の関東財務局長への委任)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資運用関係業務受託業者に関する権限の関東財務局長への委任)

第三百六十七条

令第四十三条の二の四に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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