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金融商品取引法施行令 第四十三条の二の四 (投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)

第四十三条の二の四

長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。

  1. 法第六十六条の七十二第一項の規定による登録申請書の受理
  2. 法第六十六条の七十三第一項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の七十五第二項の規定による登録
  3. 法第六十六条の七十三第二項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧
  4. 法第六十六条の七十四の規定による登録の拒否
  5. 法第六十六条の八十七の規定による登録の抹消
  6. 法第六十六条の八十九第一項の規定による審問(法第六十六条の七十一の登録の拒否に係るものに限る。)
  7. 法第六十六条の八十九第三項の規定による通知(法第六十六条の七十一の登録に係るものに限る。)
  8. 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第六号に規定する審問に係るもの

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