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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百三十五条 (法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)

第百三十五条

法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。

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