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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百三十四条の二 (法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)

第百三十四条の二

法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

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