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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十条の三 (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)

第二百三十条の三

法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。

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