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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百二十一条 (廃業等の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(廃業等の届出)

第三百二十一条

法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)廃止の年月日及び理由
  2. 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項
    1. 承継先の商号又は名称
    2. 分割の年月日及び理由
  3. 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項
    1. 譲渡先の商号、名称又は氏名
    2. 譲渡の年月日及び理由
  4. 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 合併の相手方の商号又は名称
    2. 合併の年月日及び理由
    3. 合併の方法
  5. 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 破産手続開始の申立てを行った年月日
    2. 破産手続開始の決定を受けた年月日
  6. 法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
  2. 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

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