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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百七十三条 (金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

第二百七十三条

令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
  2. 銀行
  3. 協同組織金融機関
  4. 保険会社
  5. 信託会社
  6. 株式会社商工組合中央金庫

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