(廃業等の届出)
第三百四十四条
法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第六十六条の六十一第一項第一号に該当する場合その旨及び死亡の年月日
- 二法第六十六条の六十一第一項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由
- 三法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項
- イ合併の相手方の商号又は名称
- ロ合併の年月日及び理由
- ハ合併の方法
- イ
- 四法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項
- イ破産手続開始の申立てを行った年月日
- ロ破産手続開始の決定を受けた年月日
- イ
- 五法第六十六条の六十一第一項第五号に該当する場合解散の年月日及び理由
- 六法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項
- イ承継先の商号又は名称
- ロ分割の年月日及び理由
- イ
- 七法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合次に掲げる事項
- イ譲渡先の商号、名称又は氏名
- ロ譲渡の年月日及び理由
- イ
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第六十六条の六十一第一項第一号又は第二号に該当する場合最近の日計表
- 二法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
- 三法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 四法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
- 五法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合事業譲渡契約の内容を記載した書面
3第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。