(適用上の注意) 第三百二十五条 金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第三百二十五条を開く ↗